2014-04-01 第186回国会 衆議院 法務委員会 第8号
また、刑事施設において職業訓練によって取得できる資格につきましては、介護職員初任者研修修了、あるいは情報処理技術者、危険物取扱者、理容師と多岐にわたっておりまして、平成二十四年度の資格、免許等の合格者数は延べで六千四百六十四人というふうになっております。 以上でございます。
また、刑事施設において職業訓練によって取得できる資格につきましては、介護職員初任者研修修了、あるいは情報処理技術者、危険物取扱者、理容師と多岐にわたっておりまして、平成二十四年度の資格、免許等の合格者数は延べで六千四百六十四人というふうになっております。 以上でございます。
次に、危険物取扱者資格を取得していなくても、もちろん容器の制限とか運搬の制限はありますが、量の制限はなくガソリンを運搬することが可能であると伺っております。このことに関しての一般の方の認識が少ないように感じます。この周知徹底はされていらっしゃるのでしょうか。
次に、ガソリンの輸送に関してですが、現行法では災害であってもタンクローリーでのガソリンの輸送に関して危険物取扱者資格の取得なしでの運搬はできませんが、災害時にはガソリンなどの輸送が滞ることが想定されますので、危険物取扱者資格の有資格者を増やすためにも、自衛隊員、消防隊員、警察官などの養成カリキュラムの中に危険物取扱者資格の取得を入れるべきであると考えます。
しかし、道路も完備されていない、基幹道路もきちんとしていない、じゃ、輸送手段どういうふうになっているのか、そういうことを考えたときに、そこでもし渋滞が起こり、危険物取扱者がたくさんいることになると、また別の災害を起こす可能性もある。
例えば危険物取扱者というような資格を取るときに資格取得のための訓練費を御支援するとか、あるいは、新たな供給源としていつも話題になりますのは、海上自衛隊を退職する自衛官の方がおられます。
国家資格と言われている中には、医療従事者で、今の医師や歯科医師や看護師や薬剤師や云々、それから弁護士、これも国家資格、あるいは隣接法律職では海事代理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士云々、あるいは会計では公認会計士、工業系では技術士、技能士、危険物取扱者等々。
それから、今、団員の方が消防関係の資格を取るときに、例えば消防設備士だとか危険物取扱者とか、こういう場合に一部の試験を免除しているんですね。こういうことも一つの恩典にしたらどうか。あるいは、これは議員立法でやっていただきましたが、消防団員が自家用車で事故なんかを起こしたときに見舞金を出す。
それから、例えば消防設備士とか危険物取扱者といった資格がありますが、団員で何年か一生懸命やっていただいた方には、その試験の科目を一部免除するといったようなこともやっております。
また、昨年の七月には、さらに、危険物取扱者ですとか消防設備士の資格取得試験、こういったものの一部の科目を消防団員につきましては免除する、そういったような特例を設けているところでございます。 今後とも、先生がおっしゃいますように、地域の防災に大変大事な消防団でございますので、これはしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
また、貯蔵や取り扱いの点では、製造所の制限がなくなり、保有空地や耐震性が緩和され、運搬の点でも、タンクローリーなどの完成検査済み証あるいは点検記録の備えつけ、危険物取扱者の同乗義務、これも必要なくなります。タンクの容量は三万リットルを超えても制限がなくなると同時に、標識の設置も必要なくなります。
○政府参考人(中川浩明君) 硫酸ヒドロキシルアミン、現在危険物ではございませんが、仮にこれを危険物といたしますと、これを容器で運搬する場合には、他の危険物と同様に危険物取扱者の同乗は必要ございません。
完成検査済証、点検記録の備えつけ、危険物取扱者の同乗義務、これが免除されちゃうんです。それから、危険物の表示が要らなくなるんです。タンクローリーの構造も変わっちゃうんですね。危険物なら三トンが上限なんですけれども、一トンずつに全部構造的に分けているわけです。一つのタンクが壊れても、あとの二トンは大丈夫なようにするという構造になっているんです。
したがって、火災の発生に結びつきやすい物質でございますので、消防法におきましてはこれを危険物というふうに指定いたしまして、危険物取扱者という資格を持った人がこれを取り扱うように定めております。したがいまして、一般のドライバーの方がガソリンを取り扱うということは、現在では認められていないわけでございます。
本案は、消防作業に従事した者に係る災害補償の対象範囲を、構造上区分された建築物等に係る応急消火義務者のうち一定の者まで拡大するとともに、危険物取扱者試験及び消防設備士試験の受験資格に係る都道府県知事の認定制度を廃止する等の措置を講じようとするものであります。
また、あわせて、去る二月十五日の閣議決定「今後における行政改革の推進方策について」において推進することとされた規制緩和等の措置として、危険物取扱者試験及び消防設備士試験の受験資格の認定を廃止する等の改正を行おうとするものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
本法律案は、消防作業に従事した者に係る災害補償に関し、現在、応急消火義務者として補償の対象とはされていない出火した建築物等の関係者であっても、マンションや雑居ビル等の場合においては、火災が発生した部分の関係者以外の者については、新たに補償の対象とするとともに、危険物取扱者試験及び消防設備士試験の都道府県知事による受験資格の認定制度を廃止し、かわって受験資格を認める場合を自治省令で定めること等を主な内容
それと、二番の方の危険物取扱者とか消防設備士の試験の廃止についてでありますけれども、今までは認定制度ですから各都道府県等々の裁量範囲でやっておったんですけれども、これを廃止する。これは規制緩和の一環であろうかと思いますが、廃止をして次期法改正まで自治省令で明定する、こういうふうにされておりますけれども、レベルを落とさずにそれができるのかどうか。
また、あわせて、去る二月十五日の閣議決定「今後における行政改革の推進方策について」において推進することとされた規制緩和等の措置として、危険物取扱者試験及び消防設備士試験の受験資格の認定を廃止する等の改正を行うものであります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由でございます。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
○木村政府委員 御指摘のように、会社の首脳あるいは責任者の啓発が十分行われていても、末端の作業員等の教育が十分でなければ事故が起こるということでございますので、従来も、これは危険物取扱者の教育という面からも、かなり教育、講習等を行っているところでございます。そういった問題について、現在平成二年に教育訓練指針を作成しようということで、二年度の終わりには委員会の報告が出ることになっております。
○小谷委員 乙種危険物取扱者試験、この受験資格について実務経験等受験資格の要件が緩和されております。今までは六カ月以上の実務経験を有する者ということであったが、これは削除、実務経験がなくてもいいということで、これはどういう理由でこういうふうにしたのか。 それともう一つは、この取扱者の実務経験が不足なため、経験がないために安全確保上問題がないのかどうか、心配な点が起こるわけです。
○矢野政府委員 五十八年三月の第二臨調の最終答申におきましては、御指摘のように特に資格制度の見直し、検査・検定制度の見直しにつきましては、危険物取扱者試験及び消防設備士試験事務の民間委譲、それから危険物取扱者講習及び消防設備士講習事務の民間委譲、消防法、高圧ガス取締法、労働安全衛生法及び石油コンビナート等災害防止法、このいわゆる保安四法に係る共管競合検査の排除、危険物等の指定品目の見直し等について指摘
○矢野政府委員 今回の改正によりまして、乙種危険物取扱者試験の受験資格から実務経験の要件を削除するということといたしましたねらいは、できるだけ広く一般の国民に危険物に関する知識、技能の普及を図ろうという考え方があったわけでございます。
また、あわせて、危険物の保安を確保するため、製造所等の許可の取り消し、危険物取扱者試験の受験資格、危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令等に関し、所要の改正を行うものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、危険物の範囲等に関する事項についてであります。
本法律案は、臨時行政調査会の答申の趣旨を踏まえ、危険物の判定基準の合理化等を図るため、危険物の定義を明確にするとともに、試験による危険物の判定方法を導入すること、並びに一定の場合には市町村長等が危険物施設に対する許可を取り消すことができるものとすること、及び危険物取扱者試験の受験資格を緩和すること等を主な内容とするものであります。
○政府委員(矢野浩一郎君) 資格試験の基準から乙種につきましては実務経験を要しないということにした趣旨につきましては、午前中もお答え申し上げたとおり、危険物取扱者試験の受験を容易にすることによって危険物に関する知識を持った者がより増加するということで危険物に対する自主保安管理の実が上がる、危険物保安の確保に資するという考え方でございます。
○秋山肇君 三百三十二万人という大変な数の人がいるわけですけれども、それにさらに、聞くところによりますと乙種の危険物取扱者試験には工業高校の在校生を実地経験なしで受験資格を与えようということでしょうか。
それは危険物取扱者試験の受験資格の緩和の問題についてでございますが、改正案では乙種及び甲種危険物取扱者試験の受験資格のうちに一定の学校卒業者に係る者につきましては実務経験を不要としておるわけでございますけれども、これは実際に取り扱ったことがない者でも知識さえあれば取り扱いの際に立ち会うことができるということで、安全対策上非常に不安に思うのです。この点はどのようにお考えでございますか。